過払い金
「過払い金」とはその名の通り、払い過ぎたお金のことです。
借金をして、返済計画の下、毎月決められた額を返済しているのに、お金を払いすぎているというのはかなり不思議なことですが、 実際には数多くのケースで過払い金が発生していました。
なぜこのようなことが起こっていたのでしょうか?
実は利息に関する法律が2つあり、しかもこの2つの法律で利息の上限が違っていたことが原因です。1つは「利息制限法」でもう1つが「出資法」です。
借金をして、返済計画の下、毎月決められた額を返済しているのに、お金を払いすぎているというのはかなり不思議なことですが、 実際には数多くのケースで過払い金が発生していました。
なぜこのようなことが起こっていたのでしょうか?
実は利息に関する法律が2つあり、しかもこの2つの法律で利息の上限が違っていたことが原因です。1つは「利息制限法」でもう1つが「出資法」です。
利息制限法での利息の上限
消費者金融などの貸金業者がお金を貸す時の利息の上限は、「利息制限法」で以下のように決められています。
お金を借りた方は、100万円ではなく、当然ながら115万円返却する必要があります。
利息制限法の大きな問題点は、この法律で決められた利息の上限を超えて貸し出しを行っても罰則がないため、罰せられないということでした。
違反しても罰せられないからと言って法律を無視していいということではありませんが、実際のところ、この利息制限法で定められた 利息の上限は全く守られていない状態でした。
- 10万円未満 年20%
- 10万円~100万円 年18%
- 100万円以上 年15%
お金を借りた方は、100万円ではなく、当然ながら115万円返却する必要があります。
利息制限法の大きな問題点は、この法律で決められた利息の上限を超えて貸し出しを行っても罰則がないため、罰せられないということでした。
違反しても罰せられないからと言って法律を無視していいということではありませんが、実際のところ、この利息制限法で定められた 利息の上限は全く守られていない状態でした。
出資法での利息の上限
これに対して「出資法」では、利息の上限は年29.2%と規定されていました。
出資法は利息制限法とは違い、罰則が用意されていて、利息の上限に違反した場合、「5年以下の懲役、もしくは 1,000万円以下の罰金」となっています。
出資法の上限利息で貸し出しを行った場合、100万円を利息の上限で貸し出した場合、1年後129万2000円となり、儲けは29万2000円となります。
利息上限法では儲けは15万円にしかなりませんが、出資法では儲けは29万円以上になり、その差は14万円以上になります。
貸金業者は慈善事業でお金を貸しているわけではありませんから、儲けが多ければ多い方が良いに決まっています。 そういう理由で利息制限法は無視され、出資法に基づいた利息でお金が貸し出されていました。
出資法は利息制限法とは違い、罰則が用意されていて、利息の上限に違反した場合、「5年以下の懲役、もしくは 1,000万円以下の罰金」となっています。
出資法の上限利息で貸し出しを行った場合、100万円を利息の上限で貸し出した場合、1年後129万2000円となり、儲けは29万2000円となります。
利息上限法では儲けは15万円にしかなりませんが、出資法では儲けは29万円以上になり、その差は14万円以上になります。
貸金業者は慈善事業でお金を貸しているわけではありませんから、儲けが多ければ多い方が良いに決まっています。 そういう理由で利息制限法は無視され、出資法に基づいた利息でお金が貸し出されていました。
利息制限法と出資法、どちらが有効?
以前からこの利息制限法と出資法の矛盾に対して争いがありましたが、2005年(平成17年)頃から債権者(お金を借りた人)に有利な判決が出るようになり、2007年(平成19年)に貸金業法が改正されました。
貸金業法では利息制限法以上の利息で貸し出しを行った場合、行政処分されることになりました。
結局のところ、利息制限法を守らずに貸し出しは違法であり、出資法の利息と利息制限法の利息の差額は返しすぎたお金=過払い金ということが確認されたわけです。
たとえば、2006年1月1日に100万円借りて、2006年12月31日に一括で返済する場合、貸金業者から年29%の金利でお金を借りていた場合、129万円を返済しなければいけません。 しかし、利息制限法では15%より多い利息は無効なため、実際は115万円返済すれば良いだけです。
この 129万円 - 115万円 = 14万円 は、返しすぎたお金になります。 この14万円が「過払い金」で、過払い金は、過払い金返還請求をすれば、返してもらえます。
過払い金返還請求は、自分でも行うことができますが、弁護士や司法書士に依頼するのがベストだと思います。
貸金業法では利息制限法以上の利息で貸し出しを行った場合、行政処分されることになりました。
結局のところ、利息制限法を守らずに貸し出しは違法であり、出資法の利息と利息制限法の利息の差額は返しすぎたお金=過払い金ということが確認されたわけです。
たとえば、2006年1月1日に100万円借りて、2006年12月31日に一括で返済する場合、貸金業者から年29%の金利でお金を借りていた場合、129万円を返済しなければいけません。 しかし、利息制限法では15%より多い利息は無効なため、実際は115万円返済すれば良いだけです。
この 129万円 - 115万円 = 14万円 は、返しすぎたお金になります。 この14万円が「過払い金」で、過払い金は、過払い金返還請求をすれば、返してもらえます。
過払い金返還請求は、自分でも行うことができますが、弁護士や司法書士に依頼するのがベストだと思います。