過払い金の時効
過払い金の時効は、10年です。
最後に支払いをした日から10年以内であれば、過払い金返還請求ができます。 すでに完済された方も、完済日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。
具体的に見ていきましょう。
1998年1月1日に完済していた場合、2008年1月1日に時効が成立してしまいます。

時効が成立した場合、過払い金返還請求はできません。
したがって、1998年1月1日に完済した場合は、2008年1月1日までに過払い金の返還請求を行う必要があります。
逆に考えると、2008年1月1日に時効が成立するのは、1998年1月1日に完済した場合ですので、 それ以降に完済した場合は、過払い金返還請求ができるということです。
2014年1月1日で考えると、2014年1月1日に時効をむかえるのは、2004年1月1日に完済したものですので、それより後に完済した場合は過払い金を取り戻せる可能性があります。
最後に支払いをした日から10年以内であれば、過払い金返還請求ができます。 すでに完済された方も、完済日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。
具体的に見ていきましょう。
1998年1月1日に完済していた場合、2008年1月1日に時効が成立してしまいます。

時効が成立した場合、過払い金返還請求はできません。
したがって、1998年1月1日に完済した場合は、2008年1月1日までに過払い金の返還請求を行う必要があります。
逆に考えると、2008年1月1日に時効が成立するのは、1998年1月1日に完済した場合ですので、 それ以降に完済した場合は、過払い金返還請求ができるということです。
2014年1月1日で考えると、2014年1月1日に時効をむかえるのは、2004年1月1日に完済したものですので、それより後に完済した場合は過払い金を取り戻せる可能性があります。
完済後10年経過しても取り戻せる過払い金
では完済から10年経過したら絶対に過払い金を取り戻せないのでしょうか?
完済後10年経過してしまってその後何も取引がない場合過払い金返還請求できませんが、完済後10年経過せずに再度、同じ業者からお金を借りて、 その完済日から10年経過していなければ、過払い金を取り戻せる可能性があります。
たとえば、最初の借金は12年前に一度完済したものの、再度、同じ業者からお金を借りて、5年前に完済したというような場合です。
文章で説明していても分かりづらいので、以下の図を見ながら確認してください。
上で説明したケースで、2000年1月1日に再度借入をおこなって、現在も返済している場合を考えてみましょう。

2回目の借金については現在も返済中ですので、これに対しては過払い金返還請求ができます。
1回目の借金は普通に考えると2008年1月1日に時効が成立してしまいますが、同じ業者から再度借入をして、現在も返済をしているので1回目の借金の過払い金も戻ってくる可能性があります。
このケースでは1990年1月1日に借りた1回目の借金の分も含めて過払い金返還請求ができるのです。
では、2000年1月1日ではなく、2007年12月31日に再度借入を行った場合はどうでしょうか?

これも完済日から10年経過しないうちに借入を行っていますので、 1990年1月1日に借りたものも含めて過払い金返還請求ができます。
10年経過しているにも関わらず過払い金が請求できる理由は、借入が分断しているものの、それぞれの契約は独立したものではなく、連続した1つの取引である可能性があるからです。
逆にいうと、それぞれの契約が別個のものと判断されると過払い金返還請求しても過払い金は戻ってこないという結果になります。
取引が分断している場合、
完済後10年経過してしまってその後何も取引がない場合過払い金返還請求できませんが、完済後10年経過せずに再度、同じ業者からお金を借りて、 その完済日から10年経過していなければ、過払い金を取り戻せる可能性があります。
たとえば、最初の借金は12年前に一度完済したものの、再度、同じ業者からお金を借りて、5年前に完済したというような場合です。
文章で説明していても分かりづらいので、以下の図を見ながら確認してください。
上で説明したケースで、2000年1月1日に再度借入をおこなって、現在も返済している場合を考えてみましょう。

2回目の借金については現在も返済中ですので、これに対しては過払い金返還請求ができます。
1回目の借金は普通に考えると2008年1月1日に時効が成立してしまいますが、同じ業者から再度借入をして、現在も返済をしているので1回目の借金の過払い金も戻ってくる可能性があります。
このケースでは1990年1月1日に借りた1回目の借金の分も含めて過払い金返還請求ができるのです。
では、2000年1月1日ではなく、2007年12月31日に再度借入を行った場合はどうでしょうか?

これも完済日から10年経過しないうちに借入を行っていますので、 1990年1月1日に借りたものも含めて過払い金返還請求ができます。
10年経過しているにも関わらず過払い金が請求できる理由は、借入が分断しているものの、それぞれの契約は独立したものではなく、連続した1つの取引である可能性があるからです。
逆にいうと、それぞれの契約が別個のものと判断されると過払い金返還請求しても過払い金は戻ってこないという結果になります。
取引が分断している場合、
- それぞれの取引の間隔
- 取引の内容
- 取引の条件
- 再度借り入れることになった経緯
