弁護士費用の余裕がない方
いざ債務整理をしようとしても弁護士費用などのお金が必要ですし、自己破産や個人再生となった場合、裁判所に収める予納金なども必要になります。
しかし、「そんなお金があるのであればそもそも債務整理をする必要もないだろう」と思われる方がいるかもしれません。
債務整理をしようとしている方の中には、弁護士費用を払う余裕がない方も多いでしょう。
では弁護士費用を払う余裕がない人や裁判所に払うお金がない人は債務整理できないのでしょうか?
そういった方のためには、以下のような方法があります。
しかし、「そんなお金があるのであればそもそも債務整理をする必要もないだろう」と思われる方がいるかもしれません。
債務整理をしようとしている方の中には、弁護士費用を払う余裕がない方も多いでしょう。
では弁護士費用を払う余裕がない人や裁判所に払うお金がない人は債務整理できないのでしょうか?
そういった方のためには、以下のような方法があります。
日本司法支援センター(法テラス)の利用
普通に生活しているとその名前を聞いたことはありませんが、「日本司法支援センター」という組織があります。
2006年に設立された法務省管理、すなわち政府が管理している法人です。
「法テラス」という名前でも呼ばれています。
日本司法支援センター(法テラス)では、収入が一定額以下の場合、弁護士費用を立て替えてくれるという制度があります。
あくまでも「立て替え」であって、「支給」ということではありませんのでご注意ください。
立て替えてもらった費用は毎月5千円から1万円ずつ返していかなければいけません。
法テラスで弁護士費用の立て替え制度を利用したい場合、まず、法テラスで無料の法律相談を受ける必要があります。 無料相談の結果、法テラスが援助が必要と判断した場合、費用の立て替え制度を受けることができます。
審査には
収入証明書類とは、給与明細や確定申告書のコピー、年金証書、生活保護受給証明書などです。
実際に支援が行われる収入額は同居家族の数によって変わりますが、1人の場合は18万2000円以下、2人の場合は25万1000円以下となっています。
なお、東京や大阪などの場合はこの金額よりも高く設定されていて、1人の場合は20万200円以下、2人の場合は27万6100円以下と規定されています。
詳しくは、法テラスの収入要件でご確認ください。
日本司法支援センター(法テラス)では、収入が一定額以下の場合、弁護士費用を立て替えてくれるという制度があります。
あくまでも「立て替え」であって、「支給」ということではありませんのでご注意ください。
立て替えてもらった費用は毎月5千円から1万円ずつ返していかなければいけません。
法テラスで弁護士費用の立て替え制度を利用したい場合、まず、法テラスで無料の法律相談を受ける必要があります。 無料相談の結果、法テラスが援助が必要と判断した場合、費用の立て替え制度を受けることができます。
審査には
- 世帯全体の記載のある住民票
- 収入証明書類
収入証明書類とは、給与明細や確定申告書のコピー、年金証書、生活保護受給証明書などです。
実際に支援が行われる収入額は同居家族の数によって変わりますが、1人の場合は18万2000円以下、2人の場合は25万1000円以下となっています。
なお、東京や大阪などの場合はこの金額よりも高く設定されていて、1人の場合は20万200円以下、2人の場合は27万6100円以下と規定されています。
詳しくは、法テラスの収入要件でご確認ください。
分割払い
収入要件が合わず、法テラスの立て替え制度が利用できない場合、弁護士事務所によっては費用を分割払いできるところがあるので、そういう事務所に依頼するをおすすめします。
分割払いが可能かどうかは弁護士事務所によってはホームページで明記しているところもありますし、そうでない場合も分割払いができることもありますので、依頼する弁護士事務所にお聞きください。
