自己破産のメリット・デメリット
自己破産にはメリットだけではなく、デメリットもあります。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは、免責決定が得られれば、借金の返済が免除されるという点に尽きます。
自己破産以外の債務整理を行った場合、債務額が減額になったり、返済が猶予されたりすることはありますが、借金を返す必要がなくなるということはありません。
借金の支払いから完全に免れることができるという点が、自己破産の最大のメリットです。
自己破産以外の債務整理を行った場合、債務額が減額になったり、返済が猶予されたりすることはありますが、借金を返す必要がなくなるということはありません。
借金の支払いから完全に免れることができるという点が、自己破産の最大のメリットです。
自己破産のデメリット
財産もなくなる
それに対して、自己破産のデメリットは借金だけではなく、財産もなくなるという点です。
そもそも自己破産とは一言で言うと「借金を返済する能力がないので、財産を換金して清算しますがそれ以上は払えません」ということなので、借金の返済が免除されるのと同時に財産も無くなってしまいます。
ここで言う財産とは具体的に言うと以下のようなものです。
これらの財産を持っている場合、管財事件となり、財産を換金して債権者に返済するという手続きが行われます。
管財事件の場合、最終的に残るのは99万円以下の現金・預貯金と20万円未満の価値のあるものだけになります。
20万円以上の価値があるものを持っていない場合、同時廃止になります。
その場合、そもそも財産がないわけですので、失うものは何もないはずです。
そもそも自己破産とは一言で言うと「借金を返済する能力がないので、財産を換金して清算しますがそれ以上は払えません」ということなので、借金の返済が免除されるのと同時に財産も無くなってしまいます。
ここで言う財産とは具体的に言うと以下のようなものです。
- 土地・建物などの不動産
- 20万円以上の価値のある自動車
- 20万円以上の預貯金
これらの財産を持っている場合、管財事件となり、財産を換金して債権者に返済するという手続きが行われます。
管財事件の場合、最終的に残るのは99万円以下の現金・預貯金と20万円未満の価値のあるものだけになります。
20万円以上の価値があるものを持っていない場合、同時廃止になります。
その場合、そもそも財産がないわけですので、失うものは何もないはずです。
連帯保証人に迷惑がかかる
自己破産して借金の支払いが免除されるのはあくまでも自己破産した人だけです。
そもそも「借金の支払いが免除される」だけであって、借金した事実そのものがなくなるわけではありません。
破産者は借金の返済を免れますが、連帯保証人の返済責任はなくなるわけではありません。
したがって連帯保証人が自己破産した人に代わって、借金を返済しなければいけません。
詳しくは「連帯保証人と自己破産」を参照してください。
そもそも「借金の支払いが免除される」だけであって、借金した事実そのものがなくなるわけではありません。
破産者は借金の返済を免れますが、連帯保証人の返済責任はなくなるわけではありません。
したがって連帯保証人が自己破産した人に代わって、借金を返済しなければいけません。
詳しくは「連帯保証人と自己破産」を参照してください。
ブラックリストに載る
自己破産すると金融機関のブラックリストに載ってしまうため、10年程度お金を借りたり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
自己破産は借金をした人にとっては借金が帳消しになる便利な制度ですが、お金を貸す金融機関にとっては借金が踏み倒される最悪な制度です。 金融機関は回収できなくなる可能性があるお金は貸し出したくはありませんから、過去に自己破産した人となるとどうしても躊躇してしまいます。
と言っても、自己破産したからと言って一生クレジットカードが作れなくなるわけではありません。
金融機関はお金を貸したり、クレジットカードの申し込みがあった場合、その人の支払い能力を調査します。 その際、「信用情報機関」が持っているデータを参照します。 信用情報機関から自己破産したという事実が消えれば、クレジットカードを作れる可能性が高まります。
信用情報機関によってデータの保存期間が異なるため一概には言えませんが、5年から10年経てばデータは消されるため、自己破産から10年経てば、クレジットカードが作れる可能性は高いです。
ただし、クレジットカードの審査は信用情報機関のデータだけではないので、10年経ったからと言って必ずクレジットカードを作れるとは限らないので注意してください。
詳しくは「自己破産後のクレジットカード作成」をご覧ください。
自己破産は借金をした人にとっては借金が帳消しになる便利な制度ですが、お金を貸す金融機関にとっては借金が踏み倒される最悪な制度です。 金融機関は回収できなくなる可能性があるお金は貸し出したくはありませんから、過去に自己破産した人となるとどうしても躊躇してしまいます。
と言っても、自己破産したからと言って一生クレジットカードが作れなくなるわけではありません。
金融機関はお金を貸したり、クレジットカードの申し込みがあった場合、その人の支払い能力を調査します。 その際、「信用情報機関」が持っているデータを参照します。 信用情報機関から自己破産したという事実が消えれば、クレジットカードを作れる可能性が高まります。
信用情報機関によってデータの保存期間が異なるため一概には言えませんが、5年から10年経てばデータは消されるため、自己破産から10年経てば、クレジットカードが作れる可能性は高いです。
ただし、クレジットカードの審査は信用情報機関のデータだけではないので、10年経ったからと言って必ずクレジットカードを作れるとは限らないので注意してください。
詳しくは「自己破産後のクレジットカード作成」をご覧ください。
官報に載る
自己破産すると官報に
官報はインターネットでも無料で公開されていて誰でも見れるため、自己破産したことが知り合いにばれる可能性があります。
ただし、普通の人で官報を定期的に見ている人はほとんどないため、官報に載ったからと言って、自己破産が周りにばれることはかなりまれだと思います。
詳しくは「自己破産が会社にばれる?」をご覧ください。
- 名前
- 住所
官報はインターネットでも無料で公開されていて誰でも見れるため、自己破産したことが知り合いにばれる可能性があります。
ただし、普通の人で官報を定期的に見ている人はほとんどないため、官報に載ったからと言って、自己破産が周りにばれることはかなりまれだと思います。
詳しくは「自己破産が会社にばれる?」をご覧ください。
向こう7年間免責されない
1度自己破産して免責決定を受けると、それから7年間、免責されません。
簡単に言うと、何度も何度も自己破産できないということです。
自己破産の最大のメリットは「免責決定が得られれば、借金の返済が免除される」点ですが、免責許可を得るには「免責不許可事由」に該当しないことが条件となっています。
その免責不許可事由に「免責許可決定後、7年以内に再度免責を申し立てた場合」という項目があるため、7年経たずに自己破産しようとしても免責許可を得られません。
一度自己破産したら生活を立て直し、できることなら二度と借金をしないように生活すべきだと思います。
簡単に言うと、何度も何度も自己破産できないということです。
自己破産の最大のメリットは「免責決定が得られれば、借金の返済が免除される」点ですが、免責許可を得るには「免責不許可事由」に該当しないことが条件となっています。
その免責不許可事由に「免責許可決定後、7年以内に再度免責を申し立てた場合」という項目があるため、7年経たずに自己破産しようとしても免責許可を得られません。
一度自己破産したら生活を立て直し、できることなら二度と借金をしないように生活すべきだと思います。