過払い金の税金
過払い金にかかる税金
過払い金返還請求をして過払い金が返ってきた場合、税金を払わないといけないのでしょうか?
そもそも過払い金は払いすぎていたお金であり、「過払い金が返ってくる」というのは大雑把に言ってしまうと、自分が金融機関に貸したお金が返却されたと言うことができます。
貸したお金はそもそも自分のお金ですので、そのお金が返ってきたからと言って税金を払う必要はありません。
ただし、返ってきた過払い金に利息が含まれていた場合、その利息に対しては税金がかかります。
たとえば、過払い金が元本として100万円、利息として5万円の合計105万円返ってきたとします。
その場合、元本である100万円はもともと自分のお金ですので税金はかかりませんが、利息である5万円には税金がかかります。
そもそも過払い金は払いすぎていたお金であり、「過払い金が返ってくる」というのは大雑把に言ってしまうと、自分が金融機関に貸したお金が返却されたと言うことができます。
貸したお金はそもそも自分のお金ですので、そのお金が返ってきたからと言って税金を払う必要はありません。
ただし、返ってきた過払い金に利息が含まれていた場合、その利息に対しては税金がかかります。
たとえば、過払い金が元本として100万円、利息として5万円の合計105万円返ってきたとします。
その場合、元本である100万円はもともと自分のお金ですので税金はかかりませんが、利息である5万円には税金がかかります。
過払い金の利息は雑所得
返還された過払い金の利息は雑所得になります。
雑所得とは給与や事業で得た収入以外のもののことを言います。
サラリーマンで会社が確定申告を行っている場合、すなわち、源泉徴収されている場合、雑所得の合計が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
あくまでも「雑所得の合計」であり、過払い金の利息自体が5万円であったとしても、それ以外に雑所得が15万円以上あり、合計で20万円を超えると確定申告が必要になります。
ここで言う「20万円」に関しては所得税の話であり、所得税の確定申告が必要なくても、住民税は申告する必要があります。
確定申告をすれば住民税の申告は不要になるため、返還された過払い金の利息がある場合、
サラリーマンではないため給与収入がなく、そもそも過払い金の返還を受けた年に他に何の収入もない場合、過払い金の利息が38万円を超えないのであれば、確定申告する必要はありません。
所得税は38万円が基礎控除されますので、38万円以上の所得がなければ、そもそも所得税が発生しないためです。
しかしながら、これもあくまでも所得税の話であって、住民税に関しては別の話になります。
確定申告が必要なくても住民税に関しては申告する必要があります。
住民税も所得が一定の金額以下の場合、申告は不要ですが、その金額は市区町村によって異なるため、一概には言えませんので、お住まいの市区町村に問い合わせてみてください。
雑所得とは給与や事業で得た収入以外のもののことを言います。
サラリーマンで会社が確定申告を行っている場合、すなわち、源泉徴収されている場合、雑所得の合計が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
あくまでも「雑所得の合計」であり、過払い金の利息自体が5万円であったとしても、それ以外に雑所得が15万円以上あり、合計で20万円を超えると確定申告が必要になります。
ここで言う「20万円」に関しては所得税の話であり、所得税の確定申告が必要なくても、住民税は申告する必要があります。
確定申告をすれば住民税の申告は不要になるため、返還された過払い金の利息がある場合、
- 確定申告をする
- 確定申告はしないが、住民税の申告をする
サラリーマンではないため給与収入がなく、そもそも過払い金の返還を受けた年に他に何の収入もない場合、過払い金の利息が38万円を超えないのであれば、確定申告する必要はありません。
所得税は38万円が基礎控除されますので、38万円以上の所得がなければ、そもそも所得税が発生しないためです。
しかしながら、これもあくまでも所得税の話であって、住民税に関しては別の話になります。
確定申告が必要なくても住民税に関しては申告する必要があります。
住民税も所得が一定の金額以下の場合、申告は不要ですが、その金額は市区町村によって異なるため、一概には言えませんので、お住まいの市区町村に問い合わせてみてください。
過払い金返還請求の経費
所得とは収入から経費を引いたものです。
返還された過払い金の利息が収入であり、過払い金返還請求にかかった費用が経費となります。
返還された過払い金の利息の額がそのまま所得になるわけではなく、利息の額から弁護士への報酬などを差し引いた金額が雑所得の金額になります。
普通に考えると、弁護士への報酬は全額経費とできそうですが、どうもそうではなさそうです。
一度、税務署に相談されることをおすすめしますが、ここでは全額算入しないということで話をすすめます。
過払い金が元本として100万円、利息として5万円の合計105万円返ってきたとします。
弁護士報酬が返還された過払い金の21%だった場合、220,500円を弁護士に支払うことになります。
弁護士に支払った報酬のうち、経費として認められるのは、220,500円×5/105 = 10,500円となります。
したがって、雑所得は 50,000円 - 10,500円 = 39,500円となります。
この 39,500円しか雑所得がない場合は、雑所得が20万円以下ですので、確定申告が不要になります。
以上の話はあくまでも一般的な人の話であり、個人で事業を行っていて、そもそも借金の利息を経費算入していた場合などには当てはまりませんので、ご注意ください。
返還された過払い金の利息が収入であり、過払い金返還請求にかかった費用が経費となります。
返還された過払い金の利息の額がそのまま所得になるわけではなく、利息の額から弁護士への報酬などを差し引いた金額が雑所得の金額になります。
普通に考えると、弁護士への報酬は全額経費とできそうですが、どうもそうではなさそうです。
一度、税務署に相談されることをおすすめしますが、ここでは全額算入しないということで話をすすめます。
過払い金が元本として100万円、利息として5万円の合計105万円返ってきたとします。
弁護士報酬が返還された過払い金の21%だった場合、220,500円を弁護士に支払うことになります。
弁護士に支払った報酬のうち、経費として認められるのは、220,500円×5/105 = 10,500円となります。
したがって、雑所得は 50,000円 - 10,500円 = 39,500円となります。
この 39,500円しか雑所得がない場合は、雑所得が20万円以下ですので、確定申告が不要になります。
以上の話はあくまでも一般的な人の話であり、個人で事業を行っていて、そもそも借金の利息を経費算入していた場合などには当てはまりませんので、ご注意ください。
