債務整理の種類
「債務整理」とは、債務、すなわち借金を整理することを意味しているにすぎません。
債務整理と一言で言っても、いくつか種類があります。
債務整理と一言で言っても、いくつか種類があります。
自己破産
「債務整理」の中で一番有名なのが、自己破産です。
自己破産とは、借金の額(債務額)が大きすぎて返済が不可能な場合に、裁判所に申し立てを行い、自分の財産をお金にかえて債権者にできるだけ返済する制度です。
裁判所に申し立てを行うと、ほとんどの場合、「破産手続開始決定」が行われます。
※以前は「破産宣告」と呼ばれていましたが、現在は呼び名が変わっています。
破産手続開始決定はあくまでも「この人は借金を返済することができない」という宣言にすぎないので注意が必要です。
通常、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選ばれ、破産管財人が財産を調査し、それを換金して、債権者に分配します。これを管財事件と言います。
財産とは、現金や貯金だけではなく、土地や家といった不動産、自動車などの価値があるものも含まれます。 したがって、自己破産すると家や車といった財産もなくなります。
価値のあるものというと、家具や衣服もいくらかの価値はあるのでそれらもすべてなくなってしまうのかというとそうではありません。 お金に換えて20万円以上になるものは失ってしまいますが、そうではないものは手元に残しておくことができます。
そもそも返済にあてる財産がないことが明らかな場合、破産の決定と同時に破産手続きが完了します。 分配する財産がないため、破産管財人が選ばれることはありません。この自己破産を同時廃止事件と言います。
管財事件の場合、破産管財人の費用を払う必要があるため、同時廃止よりも実費が多くかかります。
財産を換金して債権者に分配した後、もしくは同時廃止の場合は破産手続開始決定の後、債務者に問題がない場合、免責の決定が行われます。
免責の決定が行われてはじめて支払い義務が免除され、借金が帳消しになります。
結局のところ、免責になるかならないが自己破産においては一番重要なことになります。詳しくは「自己破産と免責」をご覧ください。
自己破産についてまとめると、
自己破産とは、借金の額(債務額)が大きすぎて返済が不可能な場合に、裁判所に申し立てを行い、自分の財産をお金にかえて債権者にできるだけ返済する制度です。
裁判所に申し立てを行うと、ほとんどの場合、「破産手続開始決定」が行われます。
※以前は「破産宣告」と呼ばれていましたが、現在は呼び名が変わっています。
破産手続開始決定はあくまでも「この人は借金を返済することができない」という宣言にすぎないので注意が必要です。
通常、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選ばれ、破産管財人が財産を調査し、それを換金して、債権者に分配します。これを管財事件と言います。
財産とは、現金や貯金だけではなく、土地や家といった不動産、自動車などの価値があるものも含まれます。 したがって、自己破産すると家や車といった財産もなくなります。
価値のあるものというと、家具や衣服もいくらかの価値はあるのでそれらもすべてなくなってしまうのかというとそうではありません。 お金に換えて20万円以上になるものは失ってしまいますが、そうではないものは手元に残しておくことができます。
そもそも返済にあてる財産がないことが明らかな場合、破産の決定と同時に破産手続きが完了します。 分配する財産がないため、破産管財人が選ばれることはありません。この自己破産を同時廃止事件と言います。
管財事件の場合、破産管財人の費用を払う必要があるため、同時廃止よりも実費が多くかかります。
財産を換金して債権者に分配した後、もしくは同時廃止の場合は破産手続開始決定の後、債務者に問題がない場合、免責の決定が行われます。
免責の決定が行われてはじめて支払い義務が免除され、借金が帳消しになります。
結局のところ、免責になるかならないが自己破産においては一番重要なことになります。詳しくは「自己破産と免責」をご覧ください。
自己破産についてまとめると、
- 財産をすべて換金して借金の返済にあてる
- 免責された場合は、借金が帳消しになる
個人再生
家を手放したくないなどの理由があって自己破産をしたくない場合は、個人再生という手続きがあります。
個人再生とは、借金が5000万円以下で、将来、継続して一定の収入が見込める人が、
住宅ローンを抱えている人は、個人再生に住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)を適用して手続きを行うと、住宅ローンの支払額は減額されるわけではありませんが、住宅ローンの支払を猶予してもらうなどの措置が可能です。
ただし、ほとんどの弁護士事務所では、住宅ローン特別条項付の個人再生では弁護士費用が高くなります。
自己破産との違いは、
- 借金の20%
- 100万円
住宅ローンを抱えている人は、個人再生に住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)を適用して手続きを行うと、住宅ローンの支払額は減額されるわけではありませんが、住宅ローンの支払を猶予してもらうなどの措置が可能です。
ただし、ほとんどの弁護士事務所では、住宅ローン特別条項付の個人再生では弁護士費用が高くなります。
自己破産との違いは、
- 財産は手元に残しておける
- 借金は減額されるものの、3年間の支払い義務がある
- 借金が5000万円以下であることが条件
- 継続した一定の収入が必要
任意整理
「任意整理」とは、弁護士などの専門家が代理人となって債権者と交渉を行い、取り立てをやめさせ、支払額の減額などをしてもらうことです。
自己破産、個人再生では裁判所に申し立てを行い、決定が行われれば強制的に借金の帳消しや減額が決まりますが、任意整理は裁判所で手続きを行わず、代理人と債権者の交渉次第のため「任意」という言葉がついています。
あくまでも任意ですので債権者が、たとえば「無利息で、分割で支払わせてください」というお願いに応じてくれない場合もあります。
万が一、債権者がお願いに応じてくれない場合でも、債務者にはいくつかのメリットがあります。
まず、弁護士が介入することによって、取り立てが止まります。さらに、過去には現在では違法とされている金利でお金を貸していた債権者がたくさんいたため、今まで借りた分、返した分を計算しなおすことで、借金を減額できたり、さらには払いすぎた分を取り戻したりすることができる可能性が出てきます。
借金を減額したり、取り戻したりできるということについての詳細については、「過払い金とは」をご覧ください。
あくまでも任意ですので債権者が、たとえば「無利息で、分割で支払わせてください」というお願いに応じてくれない場合もあります。
万が一、債権者がお願いに応じてくれない場合でも、債務者にはいくつかのメリットがあります。
まず、弁護士が介入することによって、取り立てが止まります。さらに、過去には現在では違法とされている金利でお金を貸していた債権者がたくさんいたため、今まで借りた分、返した分を計算しなおすことで、借金を減額できたり、さらには払いすぎた分を取り戻したりすることができる可能性が出てきます。
借金を減額したり、取り戻したりできるということについての詳細については、「過払い金とは」をご覧ください。
