自己破産すると車はどうなる?
自己破産すると所有していた自動車はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、自動車ローンが残っている場合と残っていない場合とでは状況は異なりますが、どちらの場合も車を手元に残しておくのは難しいと言わざるをえません。
結論から言うと、自動車ローンが残っている場合と残っていない場合とでは状況は異なりますが、どちらの場合も車を手元に残しておくのは難しいと言わざるをえません。
自動車ローンが残っている場合
自動車ローンで車を購入した場合、自動車の所有権が自動車の販売店、もしくは自動車ローンの提供元である信販会社の名義になっている場合がよくあります。これを所有権留保と言います。
自動車ローンを返し終えれば、当然、名義の書き換えを行いますが、それまでは法的には「自分の車」ではない状態です。
「自分の車」ではないので、所有権を持つ販売店や信販会社の許可なく、名義変更したり、転売したりすることはできません。
自動車ローンをまだ払いづつけていて所有権留保されている場合、自己破産すると自動車の販売店や信販会社によって車を引きあげられてしまいます。
車がなくなると困るからという理由で、自己破産する前に自動車ローンだけ返しておこうというようなことをしてしまうと、免責されなくなる可能性もあるので注意が必要です。
破産法252条に免責不許可事由、すなわち免責が許可されないケースについて書かれていますが、
自己破産前に自動車ローンだけ返そうとする行為は、破産法252条第3項の「特定の債権者に」に「特別の利益を与える目的」で「債務の消滅」をしたと思われる可能性が高いです。
また、そもそもローンを払いを終えたからと言って、車を手元に残せるわけではありません。詳しくは「自動車ローンが残っていない場合」をご覧ください。
自己破産前に自動車ローンだけ勝手に返却してしまわずに、まずは弁護士に相談してください。
自動車ローンを返し終えれば、当然、名義の書き換えを行いますが、それまでは法的には「自分の車」ではない状態です。
「自分の車」ではないので、所有権を持つ販売店や信販会社の許可なく、名義変更したり、転売したりすることはできません。
自動車ローンをまだ払いづつけていて所有権留保されている場合、自己破産すると自動車の販売店や信販会社によって車を引きあげられてしまいます。
車がなくなると困るからという理由で、自己破産する前に自動車ローンだけ返しておこうというようなことをしてしまうと、免責されなくなる可能性もあるので注意が必要です。
破産法252条に免責不許可事由、すなわち免責が許可されないケースについて書かれていますが、
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
- 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
- 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
- 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
自己破産前に自動車ローンだけ返そうとする行為は、破産法252条第3項の「特定の債権者に」に「特別の利益を与える目的」で「債務の消滅」をしたと思われる可能性が高いです。
また、そもそもローンを払いを終えたからと言って、車を手元に残せるわけではありません。詳しくは「自動車ローンが残っていない場合」をご覧ください。
自己破産前に自動車ローンだけ勝手に返却してしまわずに、まずは弁護士に相談してください。
自動車ローンが残っていない場合
自動車ローンが残っていない場合、もしくは自動車ローンは残っているが、所有権留保がない場合に関してはどうでしょうか?
そもそも自己破産とは「借金を返済できないので財産を換金して清算しますが、それ以上は払えません」という制度です。
したがって、自動車に価値がある場合は財産とみなされ、借金の返済に充てられます。
価値があるかどうかという判断は、売って20万円以上になるかならないかという点で判断されます。 要するに買取の査定額が20万円を超えていれば、財産とみなされ処分の対象となります。
自動車の耐用年数は税法では、普通車で6年、軽自動車では4年となっています。
かなり人気のある車種は別にして、車の査定額は減価償却の値である程度判断できます。耐用年数を超えた自動車の場合、その価値は購入価格の10%とみなされます。
したがって、普通車で7年、軽自動車で5年経ったもので、購入価格が200万であれば確実に価値はないということになると思います。
実務上、普通車で7年、軽自動車で5年経ったもので、購入価格が300万円未満で国産自動車の場合は財産とみなされないようです。
そもそも自己破産とは「借金を返済できないので財産を換金して清算しますが、それ以上は払えません」という制度です。
したがって、自動車に価値がある場合は財産とみなされ、借金の返済に充てられます。
価値があるかどうかという判断は、売って20万円以上になるかならないかという点で判断されます。 要するに買取の査定額が20万円を超えていれば、財産とみなされ処分の対象となります。
自動車の耐用年数は税法では、普通車で6年、軽自動車では4年となっています。
かなり人気のある車種は別にして、車の査定額は減価償却の値である程度判断できます。耐用年数を超えた自動車の場合、その価値は購入価格の10%とみなされます。
したがって、普通車で7年、軽自動車で5年経ったもので、購入価格が200万であれば確実に価値はないということになると思います。
実務上、普通車で7年、軽自動車で5年経ったもので、購入価格が300万円未満で国産自動車の場合は財産とみなされないようです。
自己破産しても車を手元に残す方法
では20万円以上の価値がある自動車の場合、絶対に手放さないといけないのでしょうか?
かなり難しいですがいくつか方法があります。
ベストな方法は「自由財産拡張の申し立て」を行うことです。
自動車が生活をする上で絶対に必要であるということが裁判所で認められれば、たとえ20万円以上の価値があっても手元に残すことができます。
自動車がないと生活できないというような場合は、まずは弁護士に相談してみてください。
もう1つの方法は、自動車を親族などに買い取ってもらって、それを使わせてもらうという方法です。
名義自体はその親族のものになりますが、自動車自体は親族から借りるという形になります。
この場合、不当に安い金額で買い取ってもらったりすると、財産を隠したとみなされ、免責されないということにもなりかねないので注意が必要です。
自動車を親族に買い取ってもらう場合も、まずは弁護士に相談してください。
かなり難しいですがいくつか方法があります。
ベストな方法は「自由財産拡張の申し立て」を行うことです。
自動車が生活をする上で絶対に必要であるということが裁判所で認められれば、たとえ20万円以上の価値があっても手元に残すことができます。
自動車がないと生活できないというような場合は、まずは弁護士に相談してみてください。
もう1つの方法は、自動車を親族などに買い取ってもらって、それを使わせてもらうという方法です。
名義自体はその親族のものになりますが、自動車自体は親族から借りるという形になります。
この場合、不当に安い金額で買い取ってもらったりすると、財産を隠したとみなされ、免責されないということにもなりかねないので注意が必要です。
自動車を親族に買い取ってもらう場合も、まずは弁護士に相談してください。
