グレーゾーン金利
「出資法」では、利息の上限を年29.2%と規定しています。
かたや、「利息制限法」では、利息を以下のように規定しています。
グレーゾーン金利は平成18年の最高裁判決を受け、金融庁が貸金法の改正を行うことを表明し、 グレーゾーン金利を撤廃し、利息制限法以上での貸し付けを禁止することになりました。
グレーゾーン金利でお金を借りていた場合、過払い金が発生していることがありますので、 一度、弁護士に相談されることをおすすめします。
- 10万円未満 年20%
- 10万円〜100万円 年18%
- 100万円以上 年15%

グレーゾーン金利は平成18年の最高裁判決を受け、金融庁が貸金法の改正を行うことを表明し、 グレーゾーン金利を撤廃し、利息制限法以上での貸し付けを禁止することになりました。
グレーゾーン金利でお金を借りていた場合、過払い金が発生していることがありますので、 一度、弁護士に相談されることをおすすめします。
