過払い金の時効




過払い金の時効は、10年です。

最後に支払いをした日から10年以内であれば、過払い金返還請求ができます。 すでに完済された方も、完済日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があります。

また、12年前に一度完済したものの、再度、同じ業者からお金を借りて、5年前に完済した場合も、過払い金返還請求ができます。 完済後、10年経過してしまうと過払い金返還請求できませんが、完済後10年経過せずに 再度、同じ業者からお金を借りて、その完済日から10年経過していなければ、過払い金返還請求することが可能です。

具体的に見ていきましょう。

1998年1月1日に完済した場合、2008年1月1日に時効が成立してしまいます。

過払い金の時効


時効が成立しているため、過払い金返還請求ができません。 逆に考えると、2008年1月1日に時効が成立するのは、1998年1月1日に完済した場合ですので、 それ以降に完済した場合は、過払い金返還請求ができるということです。

では、上記のケースで、2000年1月1日に再度借入をおこなって、現在も返済している場合はどうでしょうか?

過払い金の時効


この場合、返済が続いていますので、2008年1月1日に時効は成立しません。 1990年1月1日に借りたものも含めて過払い金返還請求ができます。

もう1つのケースで、2000年1月1日ではなく、2007年12月31日に再度借入を行った場合はどうでしょうか?

過払い金の時効


これも完済日から10年経過しないうちに借入を行っていますので、 1990年1月1日に借りたものも含めて過払い金返還請求ができます。

完済した日から10年、間が開いている場合は、時効になってしまいますが、それ以外の場合は、 時効ではありません。

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